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歯科経営
2026年05月26日

コンサルタントの視点から:「ベースアップ評価料と技工所ベースアップ支援料を算定しよう」

執筆した医業経営コンサルタント

木村  泰久

木村 泰久

(株)M&D医業経営研究所
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1.はじめに

ベースアップ評価料の施設基準を出しましたか?ベースアップ評価料は、国がスタッフと若い歯科医師の賃上げの原資を負担してくれる前代未聞の制度です。
また今回、歯科技工所ベースアップ支援料が設定されました。これは歯科技工所に勤務する歯科技工士の処遇を改善するために、国が重い腰を上げたものです。ぜひ算定していただきたいと思います。

2.ベースアップ評価料の背景と将来への見通し

厚生労働省が「歯科外来在宅ベースアップ評価料Ⅰを算定しない理由」を調査した結果では、「届出内容が煩雑(55.27%)」が最多でした。今回かなり簡素になり、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」のみを届け出る場合は、様式95だけを提出すればよくなっています。

二番目が、「将来、ベースアップ評価料が無くなると賃金を下げられなくなる」という理由でした。私は、ベースアップ評価料は廃止できないと思います。深刻な赤字と人材不足に悩む総合病院の経営難を助けるための施策だからです。

もし、ベースアップ評価料を廃止したら、医療界からの人材流出が激化し、労務倒産や経営破綻に追い込まれる病院がでてくる可能性があります。

3.何点算定できるのか

図のように、今回初めて算定する歯科医院は、初診21点・再診4点を算定できます。従来から算定していた医院は初診31点・再診6点を算定できます。

表は初診・再初診60人、再診450人、対象者常勤換算で6.13人の医院の例です。1人当たり、約4,991円の賃上げが可能です。

4.まとめ

学卒歯科衛生士の求人倍率は23倍です。歯科助手もコンビニなどとの競争になり、優秀人材の獲得が難しくなっています。ベースアップ評価料を算定することで、賃金水準が上がって採用面で有利になり、歯科衛生士やスタッフの転職抑止にもつながると考えられます。

歯科技工所ベースアップ支援料の申請は、対象とする歯科技工所名を記入するだけです。保険の1装置に15点を算定できます。歯科技工所から136円(税込150円)を技工物代と別に請求してもらえば報告も簡単です。

ぜひ、ベースアップ評価料、歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準を申請していただきたいと思います。必ず、歯科医院にも、歯科技工士達にもメリットがあると思います。       


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