


2026年診療報酬改定で、施設基準に追加があったものの、「病棟薬剤業務実施加算1」の点数が大きく跳ね上がりました(上図参照) これは、薬剤情報管理等の病棟業務に加えて、看護師の負担軽減や医療安全の向上、医療機関や介護施設との連携強化等の副次的効果まで評価されたものと考えます。 また、2026年改定で、「薬剤業務向上加算(病棟薬剤業務

病院・診療所の移転に伴い「保険診療が継続できる/できない」は、収入に関わる問題だけに移転を検討する医療機関にとっては大きな問題でした。 あらためて述べるまでもないことですが、保険医療機関は毎月の診療に係った費用を月末で締め、翌10日に保険者へ請求をした後、保険者による審査を経て、認められた費用請求が収入として診療の翌々月末までに振り

2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が運営する「コンサルプラス」には、全国の医業経営コンサルタントが執筆したコラムが日々蓄積されています。私も読み返すたびに、なるほどと思わされることがあります。 今回はこれらのコラムを「どう読むと自分の実務の力になるのか」という視点から、いくつかの切り口でご紹介したいと思います。あわせて、まだコン

阿部 勇司

木村 泰久

森田 仁計

工藤 浩

奥野 美代子
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福永 亘

西村 俊也
井之上 晃弘