


病院・診療所の移転に伴い「保険診療が継続できる/できない」は、収入に関わる問題だけに移転を検討する医療機関にとっては大きな問題でした。 あらためて述べるまでもないことですが、保険医療機関は毎月の診療に係った費用を月末で締め、翌10日に保険者へ請求をした後、保険者による審査を経て、認められた費用請求が収入として診療の翌々月末までに振り

2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、

2026年診療報酬改定後の各医療機関の施設基準が公表されましたので、急性期拠点候補病院と精神病床100%病院の届出受理状況の一部に注目したいと思います。 先ず、東京都における、旧「急性期充実体制加算1」届出の22病院の新設「急性期総合体制加算1~5」に関する施設基準を纏めてみました。(上図の左表を参照) 医療法に基づく精神病床を持つ

先日、1/23より、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の個別改定項目(短冊)が公表されました。 リハビリテーションに着目してみると、今回の改定では、リハビリテーション医療の質の向上と効率化を目指し、「算定要件の適正化」と「新たな役割の評価」という二つの大きな方針が示されています。 ■「離床なし」リハビリの評価適正化 疾患別リ

西村 俊也

工藤 浩

阿部 勇司

木村 泰久

奥野 美代子

森田 仁計
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福永 亘
井之上 晃弘