

最近の日経新聞(2026年3月)にこんなコラム記事を見つけました。 「育児休業の意外な効用、予測不能への耐性磨く」 男性育休取得率が2024年度に40%を超え、三井住友銀行が男性に1か月以上の育休取得を必須化、三菱UFJフィナンシャル・グループが育休取得者の業務をカバーした同僚に最大10万円を支給する制度を導入予定——。

2026年診療報酬改定後の各医療機関の施設基準が公表されましたので、急性期拠点候補病院と精神病床100%病院の届出受理状況の一部に注目したいと思います。 先ず、東京都における、旧「急性期充実体制加算1」届出の22病院の新設「急性期総合体制加算1~5」に関する施設基準を纏めてみました。(上図の左表を参照) 医療法に基づく精神病床を持つ

最近は、こちらの説明に納得せずカルテ開示を請求してくる患者さんがいます。 先日も、咬耗で前歯の切端が変形しているのを、「歯科衛生士が超音波で削ったせいだ、大学病院で診てもらうからカルテを出せ」というのです。前歯の切端など衛生士が触るわけがありません。どうすれば良いのでしょうか。 カルテ開示は、歯科医師法に基づく「診療情報の提供等に

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が運営する「コンサルプラス」には、全国の医業経営コンサルタントが執筆したコラムが日々蓄積されています。私も読み返すたびに、なるほどと思わされることがあります。 今回はこれらのコラムを「どう読むと自分の実務の力になるのか」という視点から、いくつかの切り口でご紹介したいと思います。あわせて、まだコン

西村 俊也

奥野 美代子

工藤 浩

阿部 勇司
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福永 亘

木村 泰久

森田 仁計
井之上 晃弘