病医院経営の今をお伝えするコラム
財務省 社会保障① : 破 : 2025年11月5日
はじめに…
前回から少し時間を頂いたが、年内には、取り纏めがされ、来年の1月~2月に点数記載のない通称白本(しろぼん)や官報での具体的な内容が発表がされる。
よって、多数の情報が日々書き換えられている。
逆に、現状を考えると、大きな改定とはなりにくい状況であると思うが、骨子である前回の続きから、最新情報を取り入れながら、予想していく事にする。
(前回同様、財務省 社会保障① : 2025年11月5日を参照下さい)
さて、2.医療へ続く、大項目として、
①診療報酬改定総論・医療機関経営状況→済
②診療報酬改定各論→今回のテーマ
③調剤報酬改定
④薬剤自己負担の見直し
⑤年齢ではなく能力に応じた負担 ②診療報酬改定各論の5項目の中からめようとしよう。
最初に、全人的なケアの実現に向けた「かかりつけ医機能の評価」の再構築の資料が25頁~27頁へと続く。
その中に、医療法上のかかりつけ医機能と診療報酬上のかかりつけ医機能のそれぞれが存在する所謂、二極分化などの解釈が存在しているという。
まずは、医療法上のかかりつけ医機能とは、「かかりつけ医機能報告制度」を中心とした1号、2号、その他などと説明されている。
そして、診療報酬上のかかりつけ医機能は、【地域包括診療料・地域包括診療加算】【機能強化加算】【外来管理加算】などと示されている。
その具体的内容は、外来管理加算は、即刻廃止とするか、地域包括診療料等に包括化すべき、機能強化加算は、廃止を軸に検討すべきと厳しく記載されている。
また、地域包括診療料・地域包括診療加算は、発展的改組を試みるべきと、かかりつけ医機能を評価するため創設された基幹的・代表的な報酬項目であるにもかかわらず、必要な体制整備が困難との理由で、算定実績は低調であり、さらに、生活習慣病の患者に全人的なケアを実施する際、地域の医療機関において、かかりつけ医機能が最大限に発揮され、より適正な疾病管理が可能となるよう、2024年度改定に続き、特定疾患療養管理料・生活習慣病管理料の更なる見直しを断行すべきと記載されている。
要するに、かかりつけ医機能を一つにまとめて、診療報酬上として評価し、今後の理想像として、26頁の【再診case③】の様に包括制の導入を将来考えている事が考察出来る。
最も、驚愕だったのが、28頁のかかりつけ医機能を有さない診療所への対応で、【改革の方向性】(案)として、かかりつけ医機能報告制度上の1号機能を有しない医療機関については、初診・再診料の減算を行うべきとされている。
そうなれば、一部負担金が減額される事などから1号機能を有しない医療機関は患者から『選定療養費』として例えば、ワンコイン(500円)の徴収という事で、シナリオ通りに完結する。
29頁は、生活習慣病の患者に対する疾病管理の適正化である。
前回の改定で、高血圧性疾患・糖尿病・脂質異常症のお引越しで特定疾患療養管理料算定が減り、成果が出たと評価しているので、マイナー改定になりそうな気がするが、【改革の方向性】(案)としては、①特定疾患療養管理料については、頻回受診を誘発する要因となりかねないことから、特定疾患処方管理加算等との併算定を一律で不可とすべき。
また、②同管理料から除外し、生活習慣病管理料で評価すべき疾患がないか更に精査すべき。
さらに、③生活習慣病管理料の算定要件は一般的な診療ガイドラインに沿う形で厳格化すべき。
例えば、血圧のコントロール状況など患者の状態に応じて算定可能回数の頻度を下げる等の対応を図ってはどうか。
ポイントとすれば、
①に関連して、リフィル処方箋は、恐らく点数化する事から、従来の月1回などからリフィル処方箋を使い、生活習慣病管理料も併せて、例えば、〇か月に1回の算定とすれば、受診回数の抑制などにも繋がる。
続いて➂については、高血圧症の患者に6か月に1度も検査をしていない事例があるという。
最後に、35頁の処方料・処方箋料の見直しのところでは、医薬分業の進捗状況を踏まえ、処方箋料(院外処方)の水準は、処方料(院内処方)の水準と同程度とすべき。
また、後発医薬品の利用状況に鑑み、一般名処方加算は廃止し、後発医薬品に係る体制加算は減算措置に振り替えるべき。(更なる後発医薬品の促進は、先発品との価格差に係る選定療養化の拡大により図っていくこととしてはどうか。)、
よくよく考えてみると、リフィル処方箋や電子処方箋の普及OTC類似薬の保険外しへのフラグとも読み取れる。
【次回予告】
調剤報酬改定~続く…
上記のコラムは、診療報酬改定予測であり、日々情報が書き換えられておりますので予めご了承下さいませ。

